という意味の頭文字をとったもので、農業協同組合の愛称として、1992年(平成4年)4月から使用しています。
JAは、農家が協同することで、自らが営む農業や毎日の暮らしを守り高めるため、1947年(昭和22年)に農協法が制定され、この法律に基づき設立されました。
現在、京都府では5つの総合JA、全国では719(平成22年7月1日現在)のJAがあります。
JAの構成員である組合員は、正組合員と准組合員の2つに分かれています。正組合員は農業を営んだり従事する個人等です。農業を営まない個人等であってもその地区内に住所等を有する場合は准組合員になることができ、正組合員とほぼ同じサービスを受けることができます。これら組合員の資格や加入手続きはそのJAの定款に定められています。
|